エンジェルス規約
- Team rules -
第1章 総則
第1条(名称)
チームは「エンジェルス」(以降、本チーム)と称する。
第2条(設立日)
本チームの設立日は1975年(昭和50年)2月21日とする。
第3条(所在地)
本チームの所在地を代表宅におく。
第2章 目的及び活動
第4条(目的)
本チームは、「野球」を通して、子どもたちの心身ともに健全な成長と自立を育成・支援することを目的とし、その上で野球技術の向上を図る。
第5条(活動)
1. 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げた活動を行う。
(1) 練習と試合による少年野球ルールや技術等の体得及び支援
(2) 各種の少年軟式野球大会への参加
(3) 少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上
(4) 連盟主催事業への参加
(5) 社会貢献活動(地域及び学校奉仕活動等)への参加
(6) 他団体との交歓交流活動への参加
(7) その他、本チームの目的達成に必要な活動
2. 本チームの活動場所は、汐入小学校校庭、第三中学校校庭、都立汐入公園多目的広場を主とする。また、必要に応じ、その他のグラウンドで活動する場合がある。
3. 本チームの活動日は、原則として、土曜日、日曜日、祝祭日、及び水曜日(※夜間かつ高学年のみ)とする。
4. 本チームは、荒川区少年野球連盟に所属するものとする。
第3章 会員
第6条(会員)
本チームは本チームの目的及び活動に賛同する次の会員をもって構成する。
1. 小学校6年生までの選手
2. 本条1項の保護者(1選手につき2名以内)
3. 上記以外の賛同者
第7条(指導者)
会員のうち、本チームの目的・活動に準拠し、主となって指導する者をいう。
指導者の選任は役員会議の議に基づいて、代表が行う。
第8条(入会)
本チームへの入会は、次の規定による。
1. 本チームの目的及び活動に賛同する小学校6年生までの子どもで、保護者の承諾を得、チームが認め所定の手続きを終了したもの。
2. 本チームの目的及び活動に賛同する者で、チームが認め所定の手続きを終了したもの。
第9条(会員の義務)
会員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1.選手は常に会員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業および体力強化、野球技術の向上に励むこと。
2.選手は指導者による指導や支援を受けながら、ともに協力し助けあって行動すること。
3.選手の保護者は会費を納入すること。
4.役員は本チームの目的達成のため、あらゆる協力を惜しみなく発揮すること。
5.指導者は本チーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。
第10条(会員の退会、除名、解任)
退会、除名、解任は、次の規定による。
1.選手は保護者とともに退会を申し出ることにより、退会することができる。退会した選手の保護者は会員資格を失う。
2.理由なく会費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退会とする。
3.理由なく無届けで1カ月以上休んだ選手は、退会したものとみなす。
4.選手・保護者及び役員・指導者で、その行動が著しく本チームの名誉を傷つけたり、また他の会員との非協調的行動があったものは、役員会議の議を経て代表が解任、除名することができる。
5.本チーム指導方針から逸脱した指導を行った者は、役員会議の議を経て代表が解任、または相当の処分を科すことができる。
第4章 組織
第11条(チーム構成)
本チームの構成は、原則として次の2つのチームより構成される。
1.高学年チーム 小学校5、6年生の選手
2.低学年チーム 小学校 4 年生以下の選手
※新人戦については5年生以下の選手でチームを構成する。
※高学年チームの選手が足りない場合、4年生以下の選手が高学年チームに登録される場合もある。
3.本チームの構成期間は、1月1日から12月31日までとし、毎年1月に入れ替えを行うものとする。
第12条(役員)
本チームは次の役員を置き、本チームの重要議案を討議する役員会議を適宜行う。
1.代表1名、総監督1名、高学年チーム監督1名、低学年チーム監督1名、連盟理事1名、連盟審判1名、ヘッドコーチ若干名、コーチ若干名、その他運営に必要とされる役職(顧問・相談役等)
2.役員は、重要事項等を決議する際の議決権を持つ。
第13条(役員の選任・承認)
役員会議において、指導者の中から各役員の候補を選出し、以下の通り選任する。また、総会の承認を得るものとする。なお、役員の兼務は妨げないものとする。
1.代表は、役員の過半数の賛成により選任される。
2.総監督、高学年チーム監督、低学年チーム監督、連盟理事、連盟審判、会計監査、その他運営に必要とされる役職の選任は代表が行う。
3. ヘッドコーチ、コーチの選任は総監督が行い、代表の承認を得るものとする。
第14条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、留任あるいは途中での交代は妨げないものとする。
第15条(役員の任務)
役員は次の任務を司る。
1. 代表は、本チームを代表し、会務を統括する。
2. 総監督は、監督を統括し、指導方針や運営方針を監督と協議し、取りまとめる。
3. 監督(高学年チーム・低学年チーム)は、コーチ(ヘッドコーチ含む)を代表し、選手およびコーチ(ヘッドコーチ含む)を統括して、野球実技を指導し各種試合を指揮する。
4. 連盟理事は、荒川区少年野球連盟が主催する会議、抽選会などに出席し、連盟と本チームとをつなぐ役割を行う。また、代表を補佐し、代表の委任を受け或いは支障のあるときは会務を代行する。
5. 連盟審判は、審判員を代表して、審判に関する運営を統括し、選手および指導者に野球規則の指導を行い、連盟主催の各種大会や練習試合のジャッジに当たる。また、審判員の割り振りを行う。
6. ヘッドコーチは、監督を補佐し、コーチを統率して、選手の実技指導に当たる。
7. コーチは、選手の実技指導に当たる。
8. その他運営に必要とされる役職の任務は、役員会議において決議する。
第16条 (役員の解任)
役員の解任は、役員会議において、役員の総数の3分の2以上の賛成にて決議できるものとし、総会において報告するものとする。
第17条 (担当係)
安全で円滑なチーム活動を行うため、選手の保護者が以下の係を担当する。
保護者会において担当を選出し、代表の承認を得るものとする。
-
会計係 高学年チーム2名、低学年チーム2名
-
ジャグ当番係 高学年チーム1名、低学年チーム1名
-
学校連絡係 2名
-
配車連絡係 高学年チーム1名、低学年チーム1名
-
会計監査係 若干名
-
合宿係 若干名
-
その他必要な係
第18条(会議)
本チーム運営のため、「役員会議」「保護者会」の会議を設置する。
1. 役員会議
第12条で定める役員で構成される。 役員会議は、本チームの最高決定機関と位置付ける。代表及び連盟理事は、役員会議を招集することができる。 また、役員会議による議決は、役員全員の過半数の承認を得るものとする。役員会議の内容は次の各号に掲げた内容とする。
(1) 第5条に掲げる活動全般にわたる詳細内容の決定と運営状況の把握
(2) 総会に付議する事項
(3) その他必要と認めた内容
2. 保護者会
会員(選手除く)により構成され、代表の招集により、年数回開催する。
第19条(総会)
代表の招集により、年1回(1月以降)開催する。また、役員会議において必要と認めた場合に、代表が臨時総会を招集し開催する。
1. 総会の成立は、第6条2項及び3項に定める会員の過半数の出席または委任状の提出を必要とする。
なお、成立要件における会員数は、1選手につき1名とする。兄弟姉妹等同一親族の場合は、選手2名以上の場合においても1名とする。
2. 議決内容の承認は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
3. 総会の決議事項は次の各号に掲げた内容とする。
(1) 当年度活動報告
(2) 当年度会計報告
(3) 新年度役員の選任
(4) 新年度活動方針
(5) 新年度予算
(6) その他役員会議によって必要と認められた事項
第5章 会計
第20条(会費)
会費は必ず納入しなければならない。
1. 会費は、会員選手1名につき、毎月2,000円とする。
2. 新規会員選手においては、入会日の翌月より会費を納入することとする。また、退会する選手においては、大会日の属する月まで納入することとする。
3. 会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
4. 会費の変更は役員会議を経て、総会(もしくは臨時総会)で報告したのち、変更できるものとする。
5. 会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
6. 当該年度の運営費から支出できる経費は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 選手及び指導者のスポーツ保険加入料
(2) 連盟等への登録費及び各種大会等への参加費
(3) 野球用具(本チーム利用のものに限る)等の消耗品又は備品購入費
(4) 施設使用料(グラウンド施設使用料等)
(5) 食糧費(本チーム用飲料代、各種大会祝等)
(6) 遠征費(配車限定(乗り合い)時の高速料金、駐車料金、ガソリン代等)
(7) 本チーム主催大会の開催に必要な物品(消耗品費、複写機使用料及び食糧費等の全般)
(8) 慶弔費(祝儀、見舞、香典、贈答、餞別、祝電・弔電料等)
(9) その他、本チーム活動に必要な経費
第21条(会計事業年度)
毎年1月1日から12月31日とする。
第22条(会計監査)
会計担当者は会計事業年度の中間(1月)及び年度末(1月)に会計報告を会計監査係に行い、代表に監査内容の確認を行う。
第6章 安全と責任
第23条(安全管理)
1.選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は選手の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る。
3.選手は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.役員は連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
第24条(責任の範囲)
活動中において、選手及び役員、指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについては、本チームの契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。
第25条(禁止事項)
本チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会議に諮り、処分する。
1.指導者としての不適当な言動、私生活。
2.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する会員の入会。(入会後、発覚の場合は除名)
3.保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対する批判。
4.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
5.保護者から特別の事情を除き、直接指導者に電話を入れる行為。(第17条の各係における連絡等を除く)
6.保護者より指導者に対し、個人的な接待、物品の提供。
《 付 則 》
この規約に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度役員会議において協議をし、変更することができる。
本規約は2021年(令和3年)3月14日より施行する。